News & Blogお知らせ・ブログ

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

こんにちは。

大阪市城東区の税理士、山本健介です。

 

昨日、5月4日(月)に、緊急事態宣言の延長が発表されました。

これまでは5月6日(水)とされていましたが、医療現場の状況は依然厳しいとのことで、対象地域を全国としたまま、5月31日(日)まで宣言を延長するとのことです。

 

私の周りでも、会社設立を見合わせた方が複数おられました。

また、飲食業や宿泊・観光業にとって依然苦しい状況が続きますが、今後の医療崩壊を防ぐために宣言継続はやむを得ないところかもしれません。

 

今回のコロナ禍により資金繰りに不安を感じている中小事業者に対して、経済産業省では売上高の減少幅などに応じて、資金繰り支援として各種の信用保証制度・融資制度を用意しています。

資金繰り支援内容一覧表(4/14時点)

 

今回はその中で、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」についてご紹介します。

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付(令和2年5月1日時点)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1カ月の売上高が前年又は前々年同月比で5%以上減少している事業者が対象となります。

 

【制度の概要】

●貸付利率

中小企業事業:1.11%(当初 3 年 0.21%)

国民生活事業:1.36%(当初 3 年 0.46%)

※貸付期間 5 年の場合、担保の有無に関わらず一律

●貸付限度額

中小3億円(利下げ限度 1 億円)

国民6,000万円(利下げ限度3,000万円)

●貸付期間

設備資金 20 年以内、運転資金 15 年以内

●据置期間

5年以内

※利率については、毎月月初に改定が行われます。

 

詳しい制度概要については、こちらもご覧ください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

 

【申込の流れ】

1.①郵送 または ②インターネット+郵送により、申込書類を最寄りの日本政策金融公庫支店まで提出します。

2.支店担当者と面談を行い、借入資金の使いみちや事業の状況などについて説明します。

3.審査が通ると、借入契約書類を交わした上で融資実行となります。

 

【申込書類】

以下の書類を最寄りの支店に郵送します。

※支店の担当地域については、こちらをご覧ください。

国民生活事業の専門職員が常駐する支店の業務区域一覧

 

1)借入申込書(表面と裏面を必ず印刷)

2)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書

3)最近2期分の確定申告書・決算書のコピー(勘定科目明細書を含む)

4)法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(原本)

5)ご商売の概要(お客さまの自己申告書)

6)代表者の運転免許証(両面)またはパスポート(顔写真のページ及び現住所等の記載のあるページ)のコピー

7)許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方)

8)(設備資金を申込む場合)見積書

 

提出書類のひな形、記載例などはこちらをご覧ください。

【国民生活事業】 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のお申込時にご提出いただく書類

 

なお、1)借入申込書の提出に代えて、インターネットより申し込み、「お申込みデータ受付確認」メールを印刷して提出することも可能です。

インターネット申込はこちらから行うことができます。

事業資金 お申込受付(新型コロナウイルス感染症特別貸付専用)

 

申込みの注意点

なお、今回の新型コロナウイルス感染症特別貸付の申込について、注意点が2点あります。

まず、今回の特別貸付の申込み受付以降、全国の公庫支店は大変混雑しているそうです。

 

日本公庫「すでにパンク状態」!? 「新型コロナ特別貸付」支援に中小企業の申し込み殺到 職員激白「残業時間は100時間も…」

 

「申込件数は前年同期の7~8倍。本店勤務の職員数百人が全国の支店に応援要員として派遣され、元役員の公庫OBも応援でコールセンターで働いているそうだ。それでも休日返上、残業時間は100時間にのぼる職員も少なくない」

 

申込みから資金の振込みまで2カ月ほど必要とするそうなので、必要であればお早めに、ただし支店の繁忙状況を考慮して直接訪問するなどはせず、まずはインターネット又は郵送にてお申込みください。

 

また、今回の特別貸付は、一定の要件に該当する場合、実質無利子による借入れが可能です。

そうでなくとも低利率のため、あまり深く考えずに「返済15年、据置5年、6,000万円」の最大条件で融資を受けようとする申込みも多いようです。

 

なぜその金額なのか、なぜその返済期間なのか、なぜその据置期間なのか。

 

今回の特別貸付は新型コロナウイルスにより営業活動にダメージを受けた中小事業者に対する救済措置の位置づけですので、低コストの投資資金調達と見られる場合には否決される可能性が高くなります。

 

なぜその条件での借入れが必要なのか、面談時に説明できるようにしておくと、審査を通る可能性が高くなります。

 

以上、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付についてお話ししました。

大阪市近辺でお申込みをご検討中の方がいらっしゃいましたら、ご相談受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事の投稿者:

山本健介 1983年兵庫県加古川市生まれ。現在は大阪市城東区で税理士事務所を開業しています。税理士業界で10年以上、中小企業から上場企業まで会計・税務のお手伝いをしてきました。国際資格の専門校アビタス非常勤講師(USCPAコース担当)。米国公認会計士。お笑い好き。サッカー日本代表を応援しています。中国語勉強中。

事業経営の関連記事

売上代金の回収について

こんにちは。 大阪市の税理士、山本健介です。   事業を行う上で、売上はもっとも重要です。 売上があがらなければ、事業を続けていくことはできません。   ですので、ご依頼を頂く…

2021年6月10日事業経営

ホームページ作成のメリット

こんにちは。 大阪市の税理士、山本健介です。   突然ですが、自社ホームページはお持ちですか?   「いやぁ、うちは紹介の仕事だけでやってるんで」   そうですね、信頼で…

2021年6月6日事業経営

ご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください! 税務・会計やその他の会社経営に関するお悩みについて、なんでもご相談ください。

初回無料相談ご予約は

お電話からでも

山本健介税理士事務所電話 山本健介税理士事務所電話番号

インターネットからでも

山本健介税理士事務所電話お問い合わせフォーム