こんにちは。
大阪市の税理士、山本健介です。
会社の本店所在地を移転したときの手続きについて、ご存知でしょうか。
ひとつの会社でそんなに何度もあることではないと思いますが、事業拡大によるオフィス拡張のための移転などは、よく聞きますよね。
法律上の手続きを確認してみましょう。
1.法務局での本店移転登記
まずは、法務局での本店移転登記です。
移転してから2週間以内に手続きをしなければならないとされています。
登記手続きの代理は、司法書士にしか認められていません。
ご自身でされるか、お近くの司法書士さんにご依頼ください。
2.税務上の届出(税務署、都道府県、市町村)
登記手続きをしてから、おおむね1~2週間ほどで、新しい商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得することができます。
新しい謄本が取得できましたら、以下の書類をそれぞれ提出します。
1)税務署(移転前の管轄税務署)
① 異動届(納税地)
② 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(開設している場合)
2)都道府県税事務所(移転前の管轄事務所)
① 異動届(新しい謄本を添付)
3)都道府県税事務所(移転後の管轄事務所)
① 設置届(定款、新しい謄本を添付)
4)市町村役場(移転前の管轄役場)
① 異動届(新しい謄本を添付)
5)市町村役場(移転後の管轄役場)
① 設置届(定款、新しい謄本を添付)
2)と3)、4)と5)が同じ管轄内での移転の場合、異動届(新しい謄本を添付)のみ提出すれば問題ありません。
以上の手続きは、税理士が行います。
ご自身でされるか、お近くの税理士さんにご依頼ください。
3.その他
上記のほか、状況に応じて以下の各機関にも移転の手続きが必要と考えられます。
1)労働基準監督署(労災保険に加入している場合)
2)ハローワーク(雇用保険に加入している場合)
3)年金事務所(社会保険に加入している場合)
4)その他許認可・資格等の管轄機関
以上です。
当事務所と顧問契約のあるお客様について、「2.税務上の届出」はすべて顧問料に含めてお手続き代理を行っています。
ご興味のある方は、下記問い合わせフォームよりお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。