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不動産を購入するとどのような税金が課されるか

こんにちは、大阪市の税理士、山本健介です。

 

最近は新型コロナの影響で止まっていますが、大阪には最近までたくさんの観光客が来ていました。

海外からの旅行者が来るとホテルなどの宿泊施設が必要なため、大阪には都心部を中心にたくさんのホテルが建ちました。

 

大阪の不動産市況はその影響や2025年の万博開催決定もあり、活況が続いてきました。

今後は価格の上昇が少し落ち着くかもしれませんが、それをチャンスととらえて購入時期を見定めている投資家も多いように感じます。

 

今回は、そのように不動産を購入したときに、どのような税金が課されるかについて確認したいと思います。

 

1.印紙税

2.登録免許税

3.不動産取得税

(基本的な事項のみを解説していますので、実際に購入される際には詳細を税理士までお問い合わせください)

 

1.印紙税

まずは印紙税(国税)です。

これは不動産売買契約書に貼る印紙代ですね。

契約書原本に印紙を貼り、売主と買主が消印することによって、印紙税を納税したことになります。

 

印紙税の金額は、その不動産売買契約書に記載されている金額に応じて、以下のように定められています。

不動産売買契約書の印紙税

 

例えば8億円の不動産を購入しますと、通常その不動産売買契約書には8億円と金額が記載されますので、その契約書原本には16万円分の印紙を貼る必要がある、ということです。

 

2.登録免許税

不動産を購入すると、法務局で所有権移転登記をすることになりますが、この登記に対して課されるのが登録免許税(国税)です。

 

売買を原因とする所有権の移転の場合、以下のとおり税額を計算します。

土地:固定資産税評価額 × 1.5%

建物:固定資産税評価額 × 2%(一定の住宅用家屋の場合0.3%など)

 

固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳の登録価格で、市役所で入手できる「固定資産評価証明書」に記載されています。

(または、固定資産税の納税通知書で確認することもできます)

 

仮に、固定資産税評価額が土地1億円、建物(オフィスビル)2億円とした場合、登録免許税の金額は以下のとおりです。

土地:1億円 × 1.5% = 150万円

建物:2億円 × 2% = 400万円

合計 550万円

 

登録免許税の納付時期は、所有権移転登記のときということになります。

 

3.不動産取得税

不動産を購入すると、その不動産が所在する都道府県も、買主に対して課税してきます。

これを不動産取得税といいます。

 

不動産取得税の税率は、

土地:3%

建物(住宅):3%

建物(住宅以外):4%

です。

 

これらの税率を固定資産税評価額に乗じて税額を計算します。

なお、土地については、固定資産税評価額に1/2を乗じる特例措置があります。

 

上記の固定資産税評価額が土地1億円、建物(オフィスビル)2億円の不動産を購入した場合の、不動産取得税は以下のとおりです。

土地:1億円 × 1/2 × 3% = 150万円

建物:2億円 × 4% = 800万円

合計 950万円

 

なお、不動産取得税の納付は、所有権移転登記から6カ月以内くらいに送られてくる納税通知書により行います。

購入の時期から少し遅れてやってくるので注意しましょう。

 

まとめ

以上、不動産を購入したときに課される税金について見てみました。

今回はオフィスビルを購入したと仮定して、仮の金額で税額を計算してみましたが、意外に大きな金額になることが確認できたと思います。

 

不動産購入を検討する際には、これらの税金についても、不動産会社や税理士に事前ご確認いただくのがよいかもしれません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事の投稿者:

山本健介 1983年兵庫県加古川市生まれ。現在は大阪市城東区で税理士事務所を開業しています。税理士業界で10年以上、中小企業から上場企業まで会計・税務のお手伝いをしてきました。国際資格の専門校アビタス非常勤講師(USCPAコース担当)。米国公認会計士。お笑い好き。サッカー日本代表を応援しています。中国語勉強中。

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