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技能実習生に対する給付と所得税

こんにちは、大阪市城東区の税理士、山本健介です。

 

中国からの技能実習生に支払う給与には所得税が課されないが、ベトナムの場合は課される、といったお話を聞いたことはありますか。

 

日本国内で稼いだ所得であれば、誰であろうと所得税が課されるのが、まずは原則なはずです。

 

所得税が課されないとはどういう意味なのか、また、その取扱いが技能実習生の出身国によって異なるのはなぜなのかについて、調べてみたことを書いてみたいと思います。

 

中国

まず、その「中国からの技能実習生に支払う給与には所得税が課されない」の根拠とされるものは何なのか、について調べてみました。

 

日中租税条約の第21条には以下の規定があります。

 

第21条(学生)

専ら教育もしくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。

 

「一方の締約国」「他方の締約国」という表現はわかりにくいため、中国から日本に来た実習生という前提で書き直すと、こうなります。

 

第21条(学生)

専ら教育もしくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため日本国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に中国の居住者であるもの又はその滞在の直前に中国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、日本の租税を免除する。

 

ところで、税金を課す、徴収するということは、国家としてとても大切な権利ですので、日本国内での課税や日本人に対する課税は、日本政府が法律によって定めています。また、中国でも同じように中国政府が法律によって定めています。

 

日本と中国の間に何の関わりもなければ、お互いの国内法だけで問題は何も起こりませんが、実際には両国の間をヒト、モノ、カネ、情報がたくさん行き交っています。

 

そうすると、税金の面でも、同じ取引について日本と中国の両方で課税が行われる、二重課税の問題が起こることがあります。

 

租税条約は、そのような二重課税の問題が起こったときの解決方法の取り決めとして結ばれています。

 

そのため、租税条約は、国内法で定められている課税を軽減する、又は免除することはあっても、課税を上乗せしたり、国内法で免税であるものに課税したりすることはありません。これは日中租税条約に限らず、すべての租税条約にあてはまるルールです。

 

日中租税条約の第21条で規定される学生等についても、日本の国内法では、日本で稼いだ所得に対しては所得税が課されます。これは技能実習生が実習先から受け取る給付についても同様です。しかしながら、「生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得」については、この租税条約の規定により日本で所得税を課さないものとされています。

 

あくまで「生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得」とされていますので、その実習生の生計、教育又は訓練を保証するために生じるであろう費用の水準を超える給付は、給与となりこの条約の規定の適用を受けられず、所得税が課税されることに留意する必要があります。

 

ベトナム

日越租税条約の第20条では、以下のように規定されています(「一方の締約国」などの表現は置きなおしています)。

 

第20条(学生)

専ら教育又は訓練を受けるため日本国内に滞在する学生又は事業修習者であって、現にベトナムの居住者であるもの又はその滞在の直前にベトナムの居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付については、日本の租税を免除する。ただし、その給付が日本国外から支払われるものである場合に限る。

 

日中租税条約と異なるのは、最後にただし書きの一文が追加されています。「その給付が日本国外から支払われるものである場合に限る」ということは、日本国内で支払われる給付は所得税が免除されない、という意味になります。

 

したがって、ベトナムからの技能実習生に対する支払いは、それが日本での生計や教育、訓練のための費用であっても、日本国内での支払いである限り、所得税は免除されないことになります。

 

このようにベトナムと同様の規定が租税条約にある国には、インドがあります。

 

また、アジアではミャンマー、ラオス、モンゴルなど、租税条約の締結がない国からの技能実習生については、日本国内法が適用されますので、結果としてベトナムと同様に所得税の免除はありません。

 

一方で、タイ、インドネシア、フィリピンなどの国からの実習生については、中国と同様に免税規定があります。

 

ただし、これらの国々との間で締結されている租税条約においては、その所得税の免除について、滞在期間や金額に関して制限が設けられているため、事前の確認が必要です。

 

まとめ

以上、技能実習生に係る所得税についてみてきました。

 

なお、中国など所得税が免除になる国からの実習生についても、自動的に免税になるわけではなく、最初の支払時までに「租税条約に関する届出書(様式8)」を実習生本人が、その給付の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出する必要があります。

 

この手続きを怠ると租税条約の手続きが受けられなくなりますので、事前に準備する必要があります。

 

技能実習生の受け入れを検討される際には、ご参考ください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事の投稿者:

山本健介 1983年兵庫県加古川市生まれ。現在は大阪市城東区で税理士事務所を開業しています。税理士業界で10年以上、中小企業から上場企業まで会計・税務のお手伝いをしてきました。国際資格の専門校アビタス非常勤講師(USCPAコース担当)。米国公認会計士。お笑い好き。サッカー日本代表を応援しています。中国語勉強中。

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