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(速報)令和2年度税制改正大綱が公表されました。

こんにちは、税理士の山本健介です。

 

本日、2019年12月12日(木)、自民党のホームページにて令和2年度税制改正大綱が公表されました。

投資減税の拡充、未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除の適用、海外不動産の損益通算による租税回避の防止などが含まれています。

以下、税制改正の項目をあげています(抜粋)。

例年通りであれば、これらの税制改正は今後国会を通過し、令和2年4月1日から施行されます。

 

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一 個人所得課税

1 金融・証券税制

(1)つみたてNISAを令和24年12月31日まで5年延長(p.18)

(2)ジュニアNISAは延長せず令和5年12月31日で終了(p.22)

(3)エンジェル税制の拡充(p.22)など

2 土地・住宅税制

(1)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(最高100万円)の創設(p.27)

(2)住宅ローン控除の適用範囲の一部制限(p.29)など

3 租税特別措置等

(1)国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設(p.33)など

4 その他

(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し(p.37)

(2)日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用の厳格化(p.39)など

 

二 資産課税

1 所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応(p.49)など

 

三 法人課税

1 イノベーション強化に向けた取組み

(1)オープンイノベーションに係る措置の創設(p.60)など

2 5G設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設(p.62)

3 連結納税制度の見直し(p.63)

4 中小企業等の支援

(1)中小企業におけるオープンイノベーションに係る措置の創設(p.68)

(2)交際費等の損金不算入制度に係る中小法人の損金算入の特例の2年延長(p.69)

5 地方創生の推進(p.69)

6 私的年金等に関する公平な税制のあり方(p.72)

7 その他の租税特別措置等(p.73)

(1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し(常時使用する従業員の数の要件を500人以下(現行:1,000人以下)に引き下げ)(p.77)など

8 その他(p.78)

 

四 消費課税

1 たばこ税の見直し(p.81)

2 法人に係る消費税の申告期限の特例の創設(提出期限の1ヵ月延長)(p.82)

3 租税特別措置等(p.82)

4 その他

(1)居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化(p.84)など

 

五 国際課税

1 子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応(p.88)

2 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度等の見直し(p.89)

3 その他

(1)外国子会社合算税制の見直し(p.90)

(2)外国税額控除における控除対象外国税額の範囲の見直し(p.91)

(3)過大支払利子税制における対象外支払利子等の額の範囲の見直し(p.91)など

 

六 納税環境整備

1 振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出の電子化(p.92)

2 準確定申告の電子的手続の簡素化(p.92)

3 納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化(p.93)

4 電子帳簿等保存制度の見直し(p.93)など

 

七 関税(p.101)

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令和2年度税制改正大綱(自民党ホームページ)

この記事の投稿者:

山本健介 1983年兵庫県加古川市生まれ。現在は大阪市城東区で税理士事務所を開業しています。税理士業界で10年以上、中小企業から上場企業まで会計・税務のお手伝いをしてきました。国際資格の専門校アビタス非常勤講師(USCPAコース担当)。米国公認会計士。お笑い好き。サッカー日本代表を応援しています。中国語勉強中。

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