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会社を設立しました。

こんにちは。

大阪市城東区の税理士、山本健介です。

 

先日、株式会社を設立しました。自分の会社です。

ある日、普段どおりの朝ごはんを食べているときに、「そうだ、会社設立しよう」と思い立ちました。

それからすべて自力で手続きをしましたので、その振り返りと感想を記したいと思います。

 

株式会社の設立の流れは、

 

1.社名を決める

2.定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受ける

3.2と並行して、会社印を作成する

4.法務局で設立登記の申請をする(申請日が設立日になる)

5.(およそ1週間後)会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を、法務局で取得する

6.税務署等に設立届などを提出する

7.法人用の銀行口座を作成する

8.(役員報酬を支払う場合)年金事務所に社会保険の手続きをする

 

といったところでした。

 

1.社名を決める

「会社を設立することにしました」と朝ごはんを食べながら妻に宣言したあと、「会社名をどうしようかなあ」と考え始めました。

会社名を決めないことには、定款も会社印も作れませんので、さっさと決めて次に進みたかったのですが、なかなか決められません。

「響きがカッコいいとかで決めたらいいのか」

「事業内容をあらわす名称の方がいいのか」

「漢字か、ひらがなか、カタカナか、アルファベットか?」

悩んだ挙句、「会社名 決め方」でGoogle検索したりもしました。

そうすると、会社名を「う〇ち株式会社」にしたラーメン屋の社長さんの記事が出てきたりして、楽しく読んでしまい、何も決まらないまま時間が過ぎていきました。

結局その日は寝てしまい、次の日も悩んでいました。

妻が妊娠中でお腹に赤ちゃんがいるのですが、「子どもの名前どうする?」と聞かれても会社の名前を考えていました。

そんなふうにずっと考えているうちに、事業内容をあらわす名前にする方向である程度決まってきました。

そうすると今度は、国税庁ホームページの法人番号公表サイトで、同じ名前の会社がすでにないか、あるとすればどれくらいあるかを調べました。

最初に決めた名前だと100件以上、同じ会社があったので、短くしたり長くしたりして、なんとかかぶらないような名称に落ち着きました。

 

2.定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受ける

会社名が決まると、今度は定款の作成です。

定款とは、会社の名称や役員の数、事業年度(決算月)など、会社のルールを決めてまとめた書類です。

会社の憲法とよく言われます。

昔買った、会社設立の本2冊に定款の例がありましたので、その2冊を見比べながら自分に合った定款をWordで作っていきました。

定款ができましたら、これを紙で印刷して公証役場へ、、は行きませんでした。

紙の定款を作成すると、収入印紙4万円を貼らなければいけなくなります。

その4万円を節約するため、定款はPDFで作成し(電子定款といいます)、公証人にはその電子定款を認証してもらうことが主流です。

この電子定款を作成するためには、電子署名を押したうえで、公証人に電子認証をしてもらう必要があります。

私は自分自身が登録している行政書士の電子証明書を使って署名したのですが、それがなくても電子証明書付きのマイナンバーカードを使えば署名できるようです。

 

電子定款に署名ができたので、次に公証人に電話して、メールアドレスを教えてもらい、定款の事前チェックをしていただきました。

その後、「登記・供託オンライン申請システム」からダウンロードした専用のソフトから、定款認証の申込みをし、もう一度公証人に電話して、日時を予約して公証役場に認証に行きました。

認証手数料とコピー代などで5万円と数千円かかります。

公証人の先生が親切で、いろいろと丁寧に教えてくださいました。

 

3.2と並行して、会社印を作成する

会社代表印、銀行印、角印の3本セットと、住所・会社名・代表者名の入ったゴム版ですね。

インターネットで1万円くらいのものを注文しました。

 

4.法務局で設立登記の申請をする(申請日が設立日になる)

5.(およそ1週間後)会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を、法務局で取得する

定款の認証ができて、会社印も届くと、法務局へ設立登記の申請に行くことができます。

ここは、前出の本2冊とインターネットの情報で書類を作成しましたが、定款の内容などによって必要書類が細かく変わるなど、いろいろと複雑なようでした。

2.の定款認証とあわせて、会社設立はお近くの司法書士さんに依頼するのが早くて安心だと思います。

とりあえず、今回はひとりでやってみようがテーマでしたので、見よう見まねで書類を作成し、法務局で15万円の収入印紙を買い(登録免許税)、1週間後、無事に履歴事項全部証明書と印鑑証明書を取得することができました。

 

6.税務署等に設立届などを提出する

これは税理士の仕事分野なので、手慣れたものです。簡単に終わりました。

税理士として、これから会社を設立されるみなさんにお伝えしたいのは、法人設立届は設立日から2ヶ月以内、青色申告承認申請書は3ヶ月以内に税務署に提出してくださいね、ということでしょうか。

 

7.法人用の銀行口座を作成する

メガバンク、ネット専業銀行、信用金庫の3つに申し込みました。その経験を記しておきます。

(なお、口座開設には履歴事項全部証明書や印鑑証明書が必要になるため、手続きはどうしても設立後になります。)

 

あるメガバンクについては、その銀行の法人口座開設専用のwebページから申し込みました。

申込の翌日に必要書類を郵送して、音沙汰なく待つこと2週間、審査が通ったので支店窓口に来てくださいとメールがありました。

そのメールの翌日、朝9時を予約して支店に赴き、その日に口座開設、通帳を受け取りました。

 

あるネット専業銀行について、こちらは最短で口座開設、手続きも簡単でした。

スマートフォンで申し込み、運転免許証の写真と自分の顔写真をそのままwebで送ると、2日後に口座開設のメールが届きました。

とても便利です。

 

ある信用金庫さん、最寄り支店の窓口に行くと、「窓口で法人口座は開設できません」と言われたのですが、その場で履歴事項全部証明書と名刺を渡すと、その日のうちに、先ほどとは別の方から電話がありました。

翌日に弊社を訪問してくださり、その2日後にまた来て通帳を届けてくださいました。

2回もこちらに来てくださったので、サービスとして手厚い。

他の金融機関ともうひとつ違うのは、口座開設の目的を聞かれなかったということでした。

 

8.(役員報酬を支払う場合)年金事務所に社会保険の手続きをする

最後に、年金事務所に社会保険の新規適用届を提出しました。

年金事務所のホームページに記入例も載っていますので、そんなに難しくはありませんでした。

紙で提出したのですが、せっかくなのでGビズIDを取得して、オンライン提出を試してみればよかったかなと思っています。

 

 

こんな感じの会社設立でした。

自力での会社設立で、忙しいときは後回しでしたので、社名を決めてから法人口座の開設まで1ヶ月以上かかりました。

会社名を決めてすぐ司法書士に依頼すれば、2週間以内に法人口座開設まで行けるのかな、という印象です。

(ただし、ご依頼される司法書士の先生の繁忙状況にもよるので、一概には言えません)

 

また、私は今回、株式会社を設立しましたが、起業される際に合同会社を設立するケースも多いです。

合同会社は株式会社と比較すると、上場できないなどの相違点はありますが、中小企業を経営するには株式会社と変わらず用いることができます。

合同会社のメリットは、低コストで会社を設立できることです。

定款を作成した後の、公証人の認証が不要のため、認証手数料5万円がかかりません。

また、設立登記の際の登録免許税は6万円です(株式会社は15万円)。

会社設立を検討する際には、参考にしてみてください。

 

以上、自分の株式会社を設立した振り返りでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事の投稿者:

山本健介 1983年兵庫県加古川市生まれ。現在は大阪市城東区で税理士事務所を開業しています。税理士業界で10年以上、中小企業から上場企業まで会計・税務のお手伝いをしてきました。国際資格の専門校アビタス非常勤講師(USCPAコース担当)。米国公認会計士。お笑い好き。サッカー日本代表を応援しています。中国語勉強中。

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