こんにちは。大阪市の税理士、山本健介です。
本日、このような記事がYahoo!ニュースにありました。
ニュースの概要はこうです。
・会社所有のプライベートジェット機(PJ)を前澤氏が私的利用した
・東京国税局は「会社は前澤氏から、2019年3月期までの3年間で受け取るはずのPJ使用料5億円を収益計上すべき」と指摘した
・前澤氏はすでに国税局の指摘通りに修正申告した
プライベートジェット、5億円と聞くとなんだか他人事のようですが、実はこのニュースは、税務署からよく指摘されるパターンの事案です。
プライベートジェット機を「社有車」に置き換えて考えてみましょう。
会社が事業のために乗用車を購入しました。この社有車には以下のような費用がかかります。
ガソリン代、ETC、自動車税、保険料、車検代、駐車料金などなど…
また、期末には購入代金の一部を減価償却費として計上します。
これらの費用はすべて会社の税務上の費用とされ、「課税所得」を減らし、納税額を減らしてくれるものです。
ただし、それはあくまでその社有車を会社のビジネスのために使用している場合のみです。
もしその社有車を、家族・恋人・友人と遊びに行くなどプライベート目的でも使用しているのであれば、その私的利用部分の経費は、税務上の費用とは認められません。
最近はETCの明細などで、いつ・どこを走ったかなども確認できますので、例えば週末に仕事先とは関係のない場所へ頻繁に出かけている、などのケースでは指摘される可能性が高くなります。
そのような私的利用が後日の税務調査で見つかった場合、修正申告と追加納税ということになってしまいます。
今回前澤氏の修正申告の対象となったのは、2019年3月期までの3年間でのプライベートジェット機の私的利用ということです。
おそらく、ニュースになった女優の恋人とのサッカーW杯(2018年)観戦にも使用され、その費用も法人経費にしていたのでしょう…
まったくもってうらやま、いやけしからん話です。
経営者のみなさまにおかれましても、社有車の取扱いには十分にご注意ください。
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。