税理士試験に合格しただけでは、税理士を名乗ることはできません。
もちろん、転職するときの履歴書に「税理士試験合格」と書くことはできます。
しかし、税理士登録せずに名刺に「税理士」と書くと、税理士法53条1項(*1)に抵触します。
まずは、税理士法18条(*2)にあるように税理士登録をしなければなりません。
2017年12月15日(金)に合格した後、19日(火)に近畿税理士会では合格者を対象に登録説明会があり、参加しました。時間は13:30から2時間ほど。
そこで、登録申請に必要な書類一式が入った分厚い封筒をもらいます。ちなみに封筒の中身は以下のとおり。
税理士には開業税理士(独立して税理士事務所を開業する人)、社員税理士(税理士法人の社員(職員(従業員)ではなく、出資者・経営者)となる人)、所属税理士(税理士事務所や税理士法人の職員となる人)の3種類があり、どの税理士として登録するかで提出する書類も異なってきます。
私は所属税理士としての登録でしたので書類の数はいちばん少なかったですが、それでも15種類くらいはありました。
上記提出書類の中で、自分だけでは用意できない、勤務先に作成をお願いしなければならない書類があります。
それが、「14 在職証明書」「15 在職証明書に係る印鑑証明書」「29 所属税理士同意書」です。また、「16 源泉徴収票又は確定申告書のコピー」についても、源泉徴収票を提出する場合には、その原本に事務所印等の押印があるものを提出することとされています。
「以前の勤め先の先生がハンコを押してくれない!」
というような話を時々聞くことがありますが、この辺りの書類のことを指して言っているのだと思われます。
その他の書類については、自分で書くもの(「1 税理士登録申請書」、「10 履歴書」、「11 誓約書」など)、各役所で取得するもの(「5 戸籍抄本」(本籍地の役場)、「6 住民票」(居住地の役場など)、「7 登記されていないことの証明書」(法務局)など)などいろいろありますが、基本的にすべて自分で用意することができます。
郵便局で登録免許税を支払ったり、証明写真機で顔写真を撮ったり、コンビニで合格証書をコピーしたり。。。
それらをなんとか全てそろえて税理士会に持参し、足りない記載があればその場で教えてもらって書き足したりして、なんとか提出を完了しますと、次は面接の案内が届きます。
2月13日(火)、面接に行ってきました。
面接と聞くと緊張しますが、内容は比較的簡単なもので、私の場合は税理士バッジを付けた方お二人から、提出した書類の内容確認に加えて、すでに税理士を名乗って業務を行ったりしていませんか、住民税滞納していませんか、などの項目を確認されました。時間は15分ほど。
その後審査があり、問題なければ税理士証票伝達式を経て税理士となります。
伝達式は3月30日(金)の予定ですので、私の場合は3ヶ月ほど登録に要したことになります。
次回はUSCPA登録について書こうと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
(2018年3月31日追記)
昨日、税理士証票伝達式に出席しました。
3月22日付で税理士登録されており、昨日その証票と税理士バッジを拝受しました。
(*1)(名称の使用制限)
第五三条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
(*2)(登録)
第一八条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。